MRIは、昨年11月17日に下された東京高裁の判決を不服として最高裁に上告及び上告受理申立を行いましたが(平成27年(オ)第328号、平成27年(受)第408号)、最高裁はこの申立を平成27年9月1日に棄却・不受理の決定をしました。
最高裁の決定により、契約の記載にかかわらず、弁護団が我が国の裁判所においてMRIの責任を追及できることが確定しました。
MRIに対する償還金請求は、今後、東京地方裁判所に差し戻されて実体審理が行われます。新たな口頭弁論期日が決まり次第、ホームページなどで告知いたします。