日本の裁判所でMRIの責任を追及できることを確認した最高裁の決定を受けて東京地方裁判所に差し戻されたMRIを被告とする出資金返還等請求事件(平成27年(ワ)第25027号)の裁判経過のご報告です。
差し戻し後の第1回が昨年11月20日に、第2回が今年1月22日に開かれ、MRIの代理人も出頭してきました。第2回期日では、当方が主張を整理補充しました(準拠法についての主張、MRIの不法行為の具体的事実の整理)。第3回期日までにMRI側が当方主張に対する反論をすることになっていましたが、第3回期日前の2月12日に、突然、MRIの代理人弁護士が辞任しました。3月11日に開かれた第3回期日では被告MRI側は(当然)誰も出席せずに、結審しました。
そして4月8日(金)の第4回期日で判決の言い渡しがあり、原告主張が全面的に認められ、勝訴しました。
この訴訟は2013年6月に提訴した裁判で、ここに至るまでに裁判管轄の争点で最高裁まで争われて時間がかかりましたが、差し戻し後はスムーズに判決まで至りました。
この判決は日本の裁判所がMRIの責任を認めた象徴的判決です。
当弁護団は、今後も日本、米国双方において当局とも連携しつつ裁判手続等を進め、被害者の被害回復のためにできうる限りのことを行うことを、改めて宣言します。